指定管理者制度

指定管理者制度について

2003年9月2日に地方自治法の一部が改正され、「公の施設」(社会福祉施設、スポーツ施設、文化施設、野外研修施設、コミュニティ施設など)の管理方法が 「管理委託制度」から「指定管理者制度」に移行されました。

「公の施設」の管理運営については、これまでは行政の出資法人(50%以上)だけにしか委託することができませんでした。しかし、指定管理者制度の導入により、今後は民間の事業者、NPO法人、ボランティア団体なども含めて広く公募し、費用、企画などの提案内容から判断して、よりふさわしい施設の管理者を決めていくことになりました。

アクティオが是非お伝えしたい事

私どもアクティオは指定管理者制度が導入される以前から、全国の様々な公共施設で管理運営に関する数多くの業務を受託し、 高い品質で遂行して参りました。そして制度導入と同時にアクティオは長い間の施設運営業務委託で蓄積したノウハウを発揮できる、絶好の機会と考え、民間企業としていち早く、選定に向けた活動を、精力的にしかも地道に行って参りました。

その結果、現在では民間企業指定管理者の先駆者として多くの施設でご選定を頂きました。また既に指定管理者として運営管理業務を始めております施設ではご利用者の好感度も高く、施設運営の評価も総じて良い運営と評価を頂いています。結果として新たに制度導入作業を進めようとされている各自治体のご担当者の皆様からも、事前のご相談やアドバイスのご依頼、運営施設のご視察などが相次ぐなど、ありがたいお話も頂いております。私どもは、自治体様、施設ご利用者様それぞれのご期待に必ず高い満足感という結果でお答えさせていただきます。


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